法人会員規約

第1条(本規約の趣旨・目的)

会員は、PFCの行うブルーカーボン活動を通じて、「未来の子供たちにきれいな海を残す」という理念に共感し、地域社会を活性化させるため、PFCの活動をサポートし、これに対して、PFCは会員に対して、所定の業務等を提供する。

第2条(会員の定義及び名称)

1 会員とは、本規約に同意し、会員となることを申し込み、PFCから承認されたものをいい、会員はPFCの活動において「協賛会員」と称する。

2 PFCは、次の各号に該当すると認めるものについては、その理由を開示することなく、会員の申し込みに対して承認しないことができる。

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営むもの、当該営業に類する事業を行うもの、又は、賭け事に係る業種に属する事業を行うもの

⑵ 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていないもの

⑶ 社会問題を起こしているもの

⑷ 第10条1項の表明に違反していると合理的に判断されるもの

⑸ 会社更生法、民事再生法に基づく手続き開始の申し立てをされているもの又は特別清算の申立てをされているもの

⑹ 国税、地方税等を滞納しているもの

⑺ 前各号によるもののほか、会員としてふさわしくないとPFCが判断したもの

第3条(会費)

年会費は3万円(消費税込み)とし、PFCが別途指定する金融機関口座に振込み支払う(振込手数料は会員が負担する)。既に支払われた会費については、その理由の如何を問わず、返金しないものとする。

第4条(PFCの提供する業務及び便宜)

1 PFCは会員に対し、本規約期間中、次の各号に定める業務又は便宜を提供する。

  • 活動報告及び情報提供
  • PFCの名称等の会員による利用
  • ホームページ等への掲載

2 第1項⑴については随時これを行うものとする。

3 第1項⑵については、PFCに対して事前に届出を行い、その承諾を得ることによって、PFCの名称等を会員の製品、サービス、梱包、広告もしくはマーケティングマテリアルに使用することができる。

4 天災地変、地震、疫病の蔓延等PFCの責に帰すべからざる事由により、本条の遂行に支障が生じた場合は、PFCはその責任を負わないものとする。

第5条(権利の帰属)

本規約によって生じたPFCの成果物又はPFCの商標等に関する所有権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)その他法律による保護を受けられる一切の権利はPFCに帰属する。

第6条(秘密保持)

1 会員は、本規約に基づき知り得たPFCの営業上または技術上の情報で秘密として管理していることを示し開示された情報(以下「秘密情報」という)を本規約期間中および契約終了後も第三者へ開示、漏洩し、または本規約の目的以外に使用してはならないものとする。

2 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当することを会員が立証した情報は秘密情報に含まれないものとする。

⑴ 開示の時点で既に公知のもの、または開示後受領者の責めによらずして公知になっている情報

⑵ 開示を行った時点で受領者が既に保有している情報

⑶ 開示を受けた後に、受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく、正当に取得した情報

⑷ 開示の前後を問わず、開示者から提供を受けた情報に関係なく、受領者が独自に開発した情報

⑸ 法律、規則、政府または裁判所の命令等により開示を義務付けられた情報

第8条(退会)

会員が以下の各号の一に該当した場合、会員は当然に会員たる地位を失うものとする。この場合、PFCは、解除によって生じた損害に対して免責されるものとする。また、退会後においても、第3条、第6条、第11条の効力は失わないものとする。

  •  年会費を支払わないとき、本規約に違反したとき、又は、第2条2項に該当する事実が発覚したとき

⑵ 信用失墜行為等に伴いPFCのイメージが損なわれるおそれが生じたとき

⑶ その他資産、会員の信用または事業に重大な変化が生じ、本規約に基づく信頼関係の維持が困難になるおそれがあると認められるとき

第9条(再委託及び権利義務譲渡の禁止)

会員は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく会員の地位ならびに一切の権利および義務を、第三者に譲渡、再委託、担保提供し、または承継(法律上当然に承継する場合を除く)させてはならないものとする。

第10条(反社会的勢力の排除)

1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という)に該当しないこと、および以下の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。

⑴反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

⑵反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

⑶自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

⑷反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

⑸役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 会員は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとする。

⑴ 暴力的な要求行為

⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為

⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

⑷ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

⑸ その他前各号に準ずる行為

3 PFCは、会員が前二項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続を要しないで直ちに本規約に基づく一切の契約関係を解除し、退会させることができる。この場合、PFCは、解除により会員が被った損害一切について免責される。

第11条(合意管轄)

本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第12条(規約の変更)

PFCは以下の場合には、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知することにより、会員の個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとする。

⑴本規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき。 ⑵本規約の変更が本規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。